社会・環境報告

容器が果たす役割

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法の制定

日本では従来、家庭から排出される容器包装は市町村が収集・処理していました。1997年に容器包装リサイクル法が制定され、消費者、市町村および事業者のリサイクルに関する役割分担が明確になりました。

容器包装リサイクル法における役割

事業者としての責任 〜再商品化義務〜

特定事業者がリサイクル義務を負う容器包装

特定事業者がリサイクル義務を負わない容器包装

容リ法の分別収集の対象となる容易包装は、図示した8種類です。そのうち、ガラスびん、PETボトル、プラスチック容器包装、紙製容器包装の4品目は、事業者としてのリサイクル(再商品化)義務の対象となっています。
事業者が個別に容器を回収してリサイクルすることは困難ですので、これら4品目の容器包装の再商品化については指定法人(日本容器包装リサイクル協会)へ委託しています。事業者は指定法人に再商品化委託費用を支払うことによって、義務を果たすことができます。

東洋製罐はPETボトルとプラスチック容器包装に関して義務を負っており、2010年度は251百万円の再商品化委託費用を支払いました。東洋製罐グループとしてはガラスびん、紙製容器包装も含まれ、4品目すべてに関しても再商品化の義務を負っています。
2006年には容リ法が改正され、新たに名特定事業者から市町村へ資金を拠出することが義務づけられました。次回の容リ法改正は2013年に予定されています。

消費者、市町村、事業者がそれぞれの役目を果たしながら循環型社会形成のために容器包装リサイクルを実践しています。また、容器包装リサイクル法は1995年に制定され、10年後に行われた改正議論の中で,リサイクルにかかる社会的コストおよび環境負荷の低減のためには、単にリサイクルを推進するだけでなく、3R(Reduce、 Reuse、 Recycle)の効率的な実施が重要であることが再確認されました。

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